第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会議所は、社団法人猪苗代青年会議所(Inawashiro Junior Chamber)と称する。
第2条 (事務所)
本会議所は、事務所を耶麻郡猪苗代町に置く。
第3条 (目 的)
本会議所は、地域社会および国家の政治・経済・社会・文化等の発展をはかり、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
第4条 (運営の原則)
本会議所は、特定の個人、または法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2、本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第5条 (事 業)
本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 政治・経済・社会ならびに文化等に関する調査研究およびその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業。
(2) 指導力啓発の知識ならびに教養の修得と向上および能力の開発に資する事業。
(3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所ならびに国内・国外の青年会議所およびその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(4) その他の本会議所の目的達成に必要な事業。
第6条 (事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第2章 会 員
第7条 (会員の種類)
本会議所の会員は、次の4種とする。たゞし民法上の社員は正会員のみとする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
第8条 (正会員)
正会員は、耶麻郡猪苗代町・磐梯町・北塩原村檜原地区に住所または勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし年度中に40歳に達した場合、その年度内は正会員としての資格を有する。
2、すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
第9条 (特別会員)
制限年令の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
第10条 (名誉会員)
本会議所に功労のある者で、理事会の議を経て推薦された者を名誉会員とする。
第11条 (賛助会員)
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
第12条 (入 会)
本会議所に入会を希望する者は、本会議所会員資格規程により申し込むものとする。
2、入会の諾否は理事会において決定する。
第13条 (会員の権利・義務)
正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2、本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
第14条 (会費等の納入義務)
会員は、本会議所会員資格規程に定められた入会金を納入し、会費等を毎年所定期日までに納入しなければならない。
第15条 (休 会)
やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、当該年度休会することができる。たゞし、休会中の会費は、これを免除しない。
第16条 (会員資格の喪失)
本会議所の会員は、次の事由により資格を失う。
(1)解散
(2)退会
(3)死亡
(4)破産または禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けたもの。
(5)公民権剥奪
(6)除名
第17条 (退 会)
本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費等を納入して、退会届を提出しなければならない。
第18条 (除 名)
本会議所の会員が次の各号いずれかに該当するときは、第26条の規定による総会の特別決議によりこれを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)出席義務を履行しないとき。
(5)その他会員として適当でないと認められるとき。
2、本会議所は、前項により会員を除名しようとする場合は、その会員に会日の10日前までに通知し、除名の決議を行う総会において弁明する機会を与えるものとする。
第3章 総 会
第19条 (総会の構成)
本会の総会は、正会員をもって構成する。
第20条 (総会の種類)
本会議所の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
第21条 (総会の招集)
通常総会は、毎年1月および9月に理事長が招集する。
2、臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集の必要を決議したとき。
(3)5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3、前項第3号に規定する総会は、その請求を受取った日より30日以内に招集の手続きしなければならない。
4、第2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。
5、総会を招集するためには、会議の目的たる事項ならびに日時場所を記載した書面をもって、会日の10日前までに通知を発しなければならない。
第22条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任するものとする。
第23条 (総会の決議)
総会は正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長が決する。
第24条 (表決権)
正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
第25条 (総会の決議事項)
次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算の決定ならびに変更
(3)事業報告および会計報告の承認
(4)役員の選任および解任
(5)入会金および会費の額の決定
(6)本会議所の解散および解散の場合の残余財産の処分方法の決定
(7)解散の場合の会費の徴収、清算人の決定
(8)次に掲げる規程の設定および変更・廃止
①社団法人猪苗代青年会議所会員資格規程
②社団法人猪苗代青年会議所役員選任の方法に関する規程
(9)その他特に重要な事項
第26条 (総会の特別決議)
前条第1項および第6号・第8号に掲げる事項を総会で決議するには、総正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2、前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。
第27条 (委任による議決権の行使)
やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第23条の規定の適用については出席したものとみなす。
第28条 (総会の議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第4章 役 員
第29条 (役員の種類および数)
本会議所の役員は次のとおりとする。
(1)理事長 理事 1人
(2)直前理事長 1人
(3)副理事長 (理事) 2人または4人
(4)専務理事 (理事) 1人
(5)理事 4人以上(理事長・副理事長および専務理事を含まず)
(6)監事 2人
第30条 (役員の資格および任免)
役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任および解任される。たゞし、直前理事長はこの限りでない。
2、役員の選任方法については、役員選任の方法に関する規定による。
第31条 (役員の任期)
役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。たゞし重任を妨げない。
2、期なかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3、任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
第32条 (役員の職務)
理事長は本会議所を代表し、所務を総理する。
2、直前理事長は、意見を求められたとき理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。
3、副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長事故あるときはその職務を代行する。
4、専務理事は、理事長および副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
5、理事は、理事長および副理事長を補佐し、所務を分掌する。
6、監事は、業務の執行および会計の状況を監査する。
第5章 理 事 会
第33条 (理事会の構成)
本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事および理事をもって構成する。
2、直前理事長および監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第34条 (理事会の招集)
理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2、理事会構成員の5人が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。
第35条 (理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第36条 (理事会の議決)
理事会はその構成員の3分の2以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれをなす。但し、総会において特別決議を要する事項についての決議は出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれをなす。
第37条 (理事会の決議事項)
理事会は、次の事項を審議処理する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会から委託された事項
(3)その他事業執行に必要な事項
第38条 (理事会の議事録)
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第6章 例会および室・委員会
第39条 (例 会)
本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
2、例会の運営については、理事会の決議により定める。
第40条 (室・委員会の設置)
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査・研究・審議し、また実施するために室および委員会を設置する。
第41条 (委員会の構成)
室および委員会は、室長1人、委員長1人、副委員長1人および委員若干名をもって構成する。
2、室長、委員長および副委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3、正会員は、理事長・直前理事長・副理事長・専務理事および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 会 計
第42条 (資産の構成)
本会議所の資産は、入会金・会費その他の収入をもって構成する。
2、本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。
第43条 (会計区分)
本会議所の会計は、各事業年度毎一般会計・特別会計および基金合計の3種に区分して処理する。
2、一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3、特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4、基金合計は、基金となるべき収支より積立てられた資産およびその運用より取得した財産の管理運用を経理する。
第44条 (資産の団体性)
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。
第8章 管 理
第45条 (定款等の備置)
理事長は、定款その他諸規程、会員名簿ならびに総会および理事会の
議事録を常に事務所に備え置かなければならない。
第46条 (報告書類の提出)
理事長は、在任年度終了後、すみやかにその任期中の年度にかゝる次の各号に掲げる書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支決算・財産目録・貸借対照表)
2、前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。
3、第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、当該理事長に提出しなければならない。
4、当該理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第47条 (報告書等の備置)
理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の会日1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
第48条 (書類の閲覧)
会員は、第45条および前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2、理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
第49条 (提 出)
理事長は、通常総会終了後、遅滞なく、第46条第1項の書類を社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。
第50条 (事務局)
本会議所は、その事務を処理するため事務所の所在地に事務局を設置する。
2、事務局には、事務局員1人を置くことができる。
3、事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
4、事務局長は、理事長の議を経て理事長が任命する。
5、前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
第9章 定款の変更および解散
第51条 (定款の変更)
この定款は、第26条の規定による総会の特別議決を経て,福島県知事の許可を得なければ変更することができない。
第52条 (解散および残余財産の処分)
本会議所は第26条の規定による総会の特別決議を経て解散する。解散のときに存ずる残余財産は、総会の議を経て、かつ福島県知事の承認を得て本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄付するものとする。
第53条 (清算人)
本会議所の解散に関しては、清算人を総会において選出する。清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第54条 (解散後の会費の徴収)
本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第10章 雑 則
第55条 (定款変更の届出)
本会議所の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団法人日本青年会議所会頭に届け出なければならない。
第56条 (顧問)
本会議所は、顧問若干人を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
第57条 (施行規則等)
本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議を経て、施行に関する規程を定めることができる。
附 則
1、この定款は、本会議所設立について、福島県知事の許可を受けた日から施行する。
2、本会議所設立当初の役員は、第30条の規定にかゝわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第31条の規定にかゝわらず、昭和59年12月31日までとする。
3、本会議所の設立当初の事業計画および収支予算は、第25条にかゝわらず、設立総会の定めるところによる。
4、本会議所の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかゝわらず設立許可のあった日から昭和59年12月31日までとする。


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